健康保険と公的年金については、私学事業団に加入します。
私学事業団では、医療費の補助のほか、会館・結婚式場・保養所・宿泊所などの施設の利用や健康の保持増進等の事業を行っています。
相互扶助の精神に基づき、組合員の福利厚生と相互の親睦を図ることを目的として、以下の事業を行っています。
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一般的に「産休」と呼ばれる産前・産後休暇は、出産前と出産後に女性が取得できる、法律で定められた休業期間です。
本学では女性職員が休業を請求した場合、出産予定日を含めて産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休業を認めています。
※法律では産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)が基準
法律により、出産の翌日から8週間は就業することができません。
ただし、本人が希望し医師の許可が下りた場合のみ、産後6週間以降から働くことができます。
1歳未満の子どもを育てるための休業で、男女両方が対象です。
(休業申請の日から1年以内に退職することが明らかな人などは休業できません)
原則として子ども1人につき、2回に分割して取得が可能で、期間は子どもが1歳に達する日 (誕生日の前日)までとなります。
保育所などに入所できず職場復帰が難しい場合は、子どもが2歳になるまで延長することができます。
※子の出生後8週間以内に休業する場合、育児休業とは別に、出生時育児休業を取得 (2回に分割可能) することができます。