福利厚生

福利厚生

健康保険・年金

健康保険と公的年金については、私学事業団に加入します。
私学事業団では、医療費の補助のほか、会館・結婚式場・保養所・宿泊所などの施設の利用や健康の保持増進等の事業を行っています。

同志社共済組合

相互扶助の精神に基づき、組合員の福利厚生と相互の親睦を図ることを目的として、以下の事業を行っています。

給付事業
入院見舞金、人間ドック利用補助、介護支援補助などの給付
福祉事業
福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の利用
*宿泊、ベビーシッター・保育施設利用などについて補助制度あり
貸付事業
 

出産・育児支援

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産前・産後休暇

一般的に「産休」と呼ばれる産前・産後休暇は、出産前と出産後に女性が取得できる、法律で定められた休業期間です。

産前休暇

本学では女性職員が休業を請求した場合、出産予定日を含めて産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休業を認めています。

※法律では産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)が基準

産後休暇

法律により、出産の翌日から8週間は就業することができません。
ただし、本人が希望し医師の許可が下りた場合のみ、産後6週間以降から働くことができます。

育児休業

1歳未満の子どもを育てるための休業で、男女両方が対象です。
(休業申請の日から1年以内に退職することが明らかな人などは休業できません)
原則として子ども1人につき、2回に分割して取得が可能で、期間は子どもが1歳に達する日 (誕生日の前日)までとなります。
保育所などに入所できず職場復帰が難しい場合は、子どもが2歳になるまで延長することができます。
※子の出生後8週間以内に休業する場合、育児休業とは別に、出生時育児休業を取得 (2回に分割可能) することができます。

そのほかの出産・子育て支援

妊娠中に利用可能なもの

通院休暇
 
通勤緩和

子育て中に利用可能なもの

育児短時間
(小学校3年生の終了日までが対象。1日1回30分もしくは1時間、または1日2回各30分の育児時間が取得可能)
時間外労働限度時間適用
(小学校に就学していない子どもを育てる職員が対象。1カ月24時間1年150時間まで残業時間を制限できる)
子の看護休暇
(小学校に就学していない子どもを育てる職員が対象。 子が1人の場合は1年度につき5日以内、子が2人以上の場合は1年度につき10日以内の休暇が1日もしくは時間単位で取得可能)